ポスティングを行う際には日本の法律を遵守することは当然ですが、それとは別にポスティング企業が設定しているルールを守る必要があります。
その内容は各企業によって微妙に異なりますがおおむね以下の点は、どの企業も共通して守るように要請していると言っていいてじょう。
まず指定された期日内に配布するということです。
クライアントから委託された折込みチラシの中に、今週の木曜日のセールを告知するものがあるのに、土曜日に配ってしまっては広告効果は得られません。
次にチラシお断りなどの記載があるポストには、配布を行わないということです。
こうした世帯に無理に配布を行うと、クレームなどが入る場合があります。
最後に夜間の投函は避けるということです、これは不審者として通報されたり、夜に物音がして起こされたといったクレームを避けるためです。
これらのルールを守らずにポスティングを行うと、ペナルティが与えられる場合があるので気をつけましょう。
チラシや冊子などを住宅などの郵便受けに入れる「ポスティング」と呼ばれる行為は、それ自体を違法とする法律が無いため禁止することはできません。しかし、特定の条件下では違法行為にあたるとして、罪に問うことができる場合があります。
例えば、玄関ドアにある郵便受けにチラシなどを投函していた場合は、刑法の住居侵入罪に問うことができます。玄関ドアは住宅の敷地の中にあるため、そこにある郵便受けへのポスティングは他人の敷地に無断で踏み入る行為にあたります。このとき、「チラシの投函お断り」などといったポスティングを拒否する内容の掲示物が近くにあれば、正当な理由がなく行われた行為として住居侵入罪に問える可能性があります。
また、マンションや一戸建ての敷地への入口前で掲示物などでポスティングを拒否する意志を明確にしている場合は、立ち入りを禁じている建物に入ったとみなして軽犯罪法違反に問うことができます。この他にも、住んでいる自治体の迷惑防止条例でチラシ等の投函を規制する文言が入っていれば、それを違反の根拠とすることも可能です。